燃油価格高騰の影響を受け、厳しい状況にある
貨物自動車運送事業者に対して交付する、負担軽減のための支援金です。
次の2項目を満たす事業者が対象となります。
1台当たり
1台当たり
(特例けん引車:けん引車・8ナンバー(または9ナンバー)の被けん引車を含む)
1台当たり
1台当たり
※イラストはイメージです。※上記に該当する車両を2025年3月31日時点で使用していることが必要です。
自動車検査証の記載事項について次の全てを満たす自動車
1登録年月日 | 2025年3月31日以前 |
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2自動車の種別 | 「普通」または「小型」または「軽自動車」 |
3用途 | 「貨物」または「特種」※ |
4自家用・事業用の別 | 事業用 |
5使用者の氏名又は名称 | 申請者と同一の個人または法人 |
6使用の本拠の位置 | 愛知県内住所であること |
7有効期間の満了する日 | 2025年3月31日以降 |
※自動車の種別が「軽自動車」で用途が「乗用」の貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車を含む。